管理職とは、管理・または監督の任にある職。また、その任にある人とあります。
国の労働基準法に定める管理職とは、管理監督者のことを指し、管理監督者に当てはまるかどうかは、社員の”職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇”を踏まえて判断されます。
管理監督者
労働基準法に定める管理職=「管理監督者」。このポジションは、社長を除いて考えた場合、執行役員の一部、または会長やオーナーなど、ほんのひと握りしか該当しない。
管理監督者とは、
- 経営者と一体的な立場にある
- 出退勤に厳格な制限を受けていない
- その地位にふさわしい待遇を受けている
ざっくりですが、これが労働基準法における管理監督者の基準です。
例えば社内で専務や部長、課長と呼ばれていても、多くの事案について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、出退勤時にタイムカード等による厳格な時間管理がなされていれば管理監督者とは言いません。
経営方針の決定に参画し、経営者に代わって同じ立場で仕事ができて、いつ来てもいいし、いつ帰ってもいい。
出退勤に制限が無いことから残業手当の支払い義務はありませんが、給料面で一般社員と比較した場合に相応の待遇がなされている。
こんな人、そうそう居ませんよね。
では、日常業務における管理職とは?
経営者と一体的な立場ではないものの、それぞれの部署・店舗・現場・施設などにおいて、その運営を任せられている人を、業務運営管理職(現場リーダー)といいます。
実務上の管理職には、経営管理職である管理監督者と業務運営管理職である現場リーダーの2種類があり、つまりは日常業務ではこれをまとめて管理職と言っているのです。
ただし、業務運営管理職は最上級管理職である管理監督者とは法的に異なりますので、当然、役職手当の他に残業手当の支払いが必要です。
名ばかり管理職
社内職制に過ぎない”管理職”を”管理監督者”とみなし、職務給等の名目で手当を与えて不当に働かせるケースがあります。
こうした中で問題になるのは、経費削減を目的として長時間労働を強いられる場合であり、これは最近ニュースになりませんが、一昔前は色々と問題視されていましたよね。
管理上の都合から休みが取れず、朝から晩まで現場に出ずっぱり。業務過多に陥り疲労やストレスで体調を崩してしまうこともある。
また、残業手当が支払われないということで、その労働量に比べて安い賃金で働かされているケースもあります。繁忙期などに社員の残業時間が極端に伸びる会社では、店長の給与総額を一般社員が抜くなんて話も聞きますし。
もちろん、経費削減という目的ではなく成果で計り、会社や顧客に対して意識の高い管理職を増やしたいといった企業もあるでしょう。
こうした企業では、給与面で他の社員よりずっと待遇の良い場合もありますが、”名ばかり管理職”は未だ多くあるのが現状です。
まとめ
海外の先進国では、管理職や専門職に一定の権限とそれなりに高額の給与を与え、勤務態様も定時や残業という概念に縛られず自分でコントロール出来る、いわゆる”年棒制”などのシステムを採用していますが、これを言葉だけ真似ている場合は問題になります。
法的に、組織内における管理職の大半は「業務運営管理職」であり、経営側はその認識をもってコンプライアンス対策に取り組む必要があるのです。
「管理監督者」と「業務運営管理職」この二つはともに管理職です。
ですが、役割や待遇はまったく異なりますから、法的解釈を認識せずに「それが当たり前」と捉えるのは間違いです。
あなたが前任と同じ苦労をしないよう、後任があなたと同じ苦しみを味合わぬように、あなたが今、何かを任されている立場にあり、部下を持つ立場であるのなら、今をより良い方向へ進ませてください。